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個人事業主が​税理士に​依頼するなら​青色申告に​すべき​3つの​理由と​始め方​

しょうじ

税理士事務所で約20年にわたり勤務し、税務申告や税務調査の立ち会い、開業手続き、融資サポートなど幅広い実務を経験。これらの知見をもとに、起業家向けに、業界経験者ならではの専門的な視点と、客観的な視点の双方から、有益な情報を発信しています。

個人事業を始めたばかりの方にとって、最初に迷うのが「青色申告と白色申告のどちらを選ぶか」という点です。
どちらも確定申告の方法ですが、節税効果や手間の違いは大きく、後々の経営に影響する選択です。

結論から言うと、税理士に依頼するなら青色申告を選ぶのが断然おすすめです。
この記事では、青色申告の仕組みや白色申告との違い、税理士に依頼することで得られるメリット、そして実際の始め方までを、初めての方にもわかりやすく解説します。

青色申告とは?白色申告との違いをわかりやすく解説

青色申告は「帳簿をしっかりつける人のための優遇制度」

青色申告とは、日々の取引を正確に記帳し、複式簿記で帳簿を作成する人に対して税制上の特典を与える制度です。
一方の白色申告は、帳簿の形式が簡単な代わりに、ほとんど税の優遇を受けられません。

青色申告は、事業の規模に関係なく利用できます。小さな個人事業でも、しっかり帳簿をつければ65万円の控除が受けられるなど、節税面で非常に有利です。
つまり、「少し手間をかけることで大きく得をする制度」といえます。

青色申告で受けられる主な特典一覧

青色申告を選ぶと、次のような税制上のメリットがあります。

  • 青色申告特別控除(最大65万円)
    複式簿記で帳簿をつけ、電子申告を行えば最大65万円を所得から差し引けます。簡易帳簿や紙提出の場合でも10万円の控除があります。
  • 赤字の繰越控除(最長3年)
    もし事業が赤字になっても、翌年以降の黒字から差し引くことができます。初年度の損失をムダにしない仕組みです。
  • 家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)
    同居家族が事業を手伝っている場合、一定の条件を満たせば給与として経費に計上できます。
  • 30万円未満の設備を一括経費にできる(少額減価償却資産の特例)
    パソコンや事務机など、購入額が30万円未満のものは一度に経費にできます。

これらの特典をうまく使うことで、税金の支払いを大きく減らすことが可能です。

税理士に依頼するなら青色申告にすべき3つの理由

最大65万円の特別控除で大きな節税メリット

青色申告では、最大65万円の特別控除が受けられます。
たとえば、所得が400万円の人が65万円の控除を受ければ、課税対象は335万円となり、所得税率10%の場合で約6.5万円の節税になります。

さらに、基礎控除58万円と合わせると最大123万円が所得から控除されます。
これだけで白色申告との差は非常に大きく、赤字繰越や専従者給与を含めると、長期的な節税効果は圧倒的です。

✅ 税理士に支払う顧問料を差し引いても、トータルでは青色申告のほうが得になるケースが多いです。

税理士費用も経費として計上できる

税理士に支払う報酬は、全額が経費として認められます。
たとえば年間12万円の顧問料を支払っても、それは事業経費として所得から差し引けるため、実質負担は軽くなります。

青色申告特別控除との組み合わせで、税理士費用を支払っても最終的には白色申告より節税効果が高くなることが多いです。
つまり、**「お金を払っても得をする」**のが青色申告+税理士の組み合わせです。

面倒な複式簿記を任せられる

青色申告では「複式簿記」で記帳を行い、貸借対照表や損益計算書を作成する必要があります。
この作業は簿記知識がないと難しく、時間もかかりますが、税理士に依頼すればすべて任せることができます。

また、税理士は最新の税制改正や控除制度にも精通しているため、申告漏れや経費計上ミスといったリスクも回避できます。
自分では気づかない節税ポイントを見つけてもらえるのも大きなメリットです。

✅ 税理士に任せれば、帳簿の作成に追われることなく本業に集中できます。

青色申告を始めるための手続き

提出が必要な2つの書類

青色申告を始めるためには、以下の2つの書類を税務署に提出する必要があります。

提出書類

  • 個人事業の開業・廃業等届出書(いわゆる「開業届」)
  • 青色申告承認申請書

これらの書類は、税務署の窓口でもらえるほか、国税庁の公式サイトからダウンロードも可能です。

提出期限と注意点

開業届と青色申告承認申請書には提出期限があります。それぞれの提出期限は以下のとおりです。

開業届の提出期限

  • 事業開始日から1か月以内が原則です

ただし、期限を過ぎても提出可能で、遅れたことによる罰則はありません。

青色申告承認申請書の提出期限

  • 通常の場合: 青色申告をしたい年の3月15日までに提出
  • 1月16日以降に開業した場合: 開業日から2か月以内に提出すれば、その年から青色申告が可能です。

*提出期限を過ぎた場合

  • 1月1日〜3月15日に提出:その年以降から青色申告可能
  • 3月16日〜12月31日に提出:翌年以降から青色申告可能

税理士に依頼すると手続きもスムーズ

開業届や青色申告承認申請書は、形式上は自分でも提出できますが、記入内容を誤るケースも少なくありません。
税理士に依頼すれば、開業時に必要な届出書の作成・提出をまとめて代行してもらえるため、最初から安心してスタートできます。

また、会計ソフトの導入サポートや仕訳方法の指導も行ってもらえるため、将来的に自分で経理を行いたい人にも有益です。

事業規模が小さくても青色申告を選ぶべき理由

売上が少なくても節税効果は変わらない

「まだ売上が少ないから白色でいい」と考える人も多いですが、それはもったいない判断です。
青色申告特別控除は所得金額に関係なく同じ金額が適用されるため、利益が少ない人ほど節税効果の恩恵が大きいといえます。

また、開業初年度は経費が多く赤字になるケースもありますが、その赤字を翌年以降に繰り越せるのも青色申告の特典です。

将来の事業拡大にも有利

青色申告を選ぶことで、「きちんと帳簿をつけている信頼できる事業者」として金融機関や税務署からの評価が上がります。
融資の審査や補助金・助成金の申請でも、青色申告の帳簿は重要な判断材料になります。

つまり、青色申告は単なる節税手段ではなく、将来の経営を安定させるための基盤づくりでもあります。

まとめ|初年度から青色申告+税理士依頼で安心・有利なスタートを

青色申告は、「手間をかける代わりに大きな節税ができる制度」です。
しかし、税理士に依頼すれば手間はほとんどなく、むしろ税金を抑えつつ安心して事業を運営できます。

  • 最大65万円の特別控除で節税
  • 税理士費用も経費にできる
  • 手間のかかる帳簿管理を任せられる

これらの理由から、開業初年度から青色申告を選び、税理士と二人三脚で事業を進めるのが最も賢い選択です。
「節税」と「安心」の両立を目指すなら、今から青色申告の準備を始めましょう。